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遺産相続 父親が亡くなった!相続発生!遺産は、土地、建物と預貯金 相続人は、母親と子2人。計3名 銀行や法務局に対して、被相続人(父親)が、死亡して相続が発生し 相続人が、正当に財産を相続できる証を書面 (住民票、戸籍、遺産分割協議書等) で証明しなければなりません。 (被相続人の出生から除籍までのすべての戸籍)と (相続人の現在戸籍と住民票、印鑑証明証)は絶対必用書類です。 銀行は、印鑑証明と実印が必要、法務局は、被相続人の住民票の除票や 不動産登記事項全部証明や課税評価書が必要です。 戸籍の名称 現在戸籍・除籍・改製原戸籍・原戸籍 戸籍は市町村単位で、管理していますので、遠隔地は、郵送で取り寄せとなります。 ここから先は、専門家に任せたほうが安上がりです。 相続税 上記3人で相続の場合 3千万円+1800万円(600万×3名)=4800万円(基礎控除) 4800万を超える金額に対して相続税がかかります。 不動産の評価 路線価額で計算されます、固定資産税の評価額×8÷7(概算)
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自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | すべて自分で自書し日付 を入れ、署名捺印する 加除訂正は厳格なので、 書き直したがほうがよい 印鑑は実印でなくてもよい、 気が変われば、いつでも 破棄、書き換えができる、 複数あれば日付の新しい ものに効力有。 ●自筆証書遺言サンプル、 書き方はこちら。 |
遺言を本人が口述し内容 を公証人が筆記しそれを 本人及び証人(2人以上) に閲覧または 読み聞かせ 本人、証人、公証人が署名 捺印する、要作成料、手数料 証人は、未成年者、 推定相続人、受遺者、 公証人それらの配偶者、 それらの直系血族 等は不可 |
遺言書(自書、第三者作成、 印刷したものでもよい) と封書に本人が署名捺印し その印で封印する。 その封書を公証人及び 証人(2人以上)の前に 差出し自分の遺言に相違 なしと口述し公証人、 証人が、署名捺印する |
保管、検認 | 本人保管、信頼できる 者に預ける、遺言書を発見 したものは、相続人を 確定し、裁判所に検認請求 | 公証人役場で原本保管 正本、謄本は本人保管 検認不要 | 本人持ち帰り保管、 公証人役場には遺言した ことのみ記録 |
※遺言書は、相続遺産の名義変更等で、法務局、銀行、税務署などから提出を求められることがあります。 ※裁判所の検認を受けた遺言書は、分割協議書と同じです。(遺贈が含まれると、執行者が必要です) 遺言書を書く時の注意点。
●遺留分を侵害しない事。子や配偶者には遺留分があります、遺言者が遺産をすべて子や配偶者以外の者に遺贈すると遺言しても、
子や配偶者は、それぞれが、本来もらえた法定相続額の、二分の一は、遺留分として、主張できます。●親・兄弟に遺留分は、ありません。 ●推定相続人、不確定遺産、遺言書を書く時点と効力発生時点(遺言者の死亡)では、状況に違いが生じる事がある。 法定相続人が遺言者より先に死亡したり、受遺者(遺言で贈与を受ける者)が先に亡くなったりすれば遺言の 目的は喪失してしまいます。また財産の増減や滅失も考慮に入れなければなりません。 △△銀行の預金、□□商事の株券を○○に相続させると遺言しても効力発生時点では、不確定だという事です。 全財産の2割を△に、3割を□に5割を◎に、割合で遺言する手もあります。 ●遺言が必要と思われる場合内縁の妻に対して。認知していない子に対して。長く面倒を見てくれた他人に対して。 お問い合わせ、043-222-1576 ●遺言、相続関係、料金表は、こちら |
自筆証書遺言の書き方、保管の方法、家庭裁判所で検認手続、カンタン解説サイトです。 |
☆自筆証書遺言を書く必須要件3点 @すべて自分で書く (代書、ワープロ、パソコン作成は、ダメです!) A日付を入れる(2014年○月○日、又は、平成○年○月○日) B署名捺印をする(認印でも構わないが捺印がなければダメです!) ☆上記3点は民法に規定があるので、要件を満たさないと、効力が発生しません。 ☆書式、用紙サイズ、種類 特に規定はありません。自筆であれば、縦書き、横書きでも構いません。用紙は便箋、白紙、原稿用紙、サイズも、B5、B4、A4、結構です。 ☆筆記具 万年筆、ボールペン、毛筆、特に規定はないが、カンタンに消えないもの。 ☆財産、権利の特定 土地(地番、地積、地目)建物(住所、構造、建物番号) 現金、預貯金(金融機関名、支店、口座番号) 家財道具(建物内動産)庭の灯篭、庭石等は土地の従物として土地に含まれる。立木は別扱い。 ☆有価証券類 株式(○○会社、株数)社債(○○会社社債、口数) ☆その他権利 貸付金、請求権、賠償権、著作権、商標権、工業所有権、他 ☆人の特定、親族 長男○○男、次女○○子、妻、夫、父、母、祖父、祖母、兄弟姉妹、姪甥、住所、氏名、親族以外は、住所、氏名連絡先 ☆あいまいな法律行為(遺言行為)は無効とされるので、何を、誰に、相続させる(遺贈する)か、はっきりと書く。 遺言書封印の方法 遺言書が複数枚になるときは遺言書に押した印鑑で契り印をする。書き間違いや、漏れがないかよくチェックし封筒に入れ、 遺言書に押した印鑑で封印する。 保管場所 一般的には、相続開始時に発見されやすい、土地の権利書や銀行通帳などと一緒に置いておく、推定相続人に伝えておく。 家庭裁判所で遺言書の検認手続き。 遺言者が亡くなり、遺言書を発見した推定相続人は全員で管轄家庭裁判所に出向き遺言書の検認を受けてください。開封は裁判所で行います。 勝手に開封すると、過料が課されることがあります。家裁に出向く際遺言者の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本と推定相続人全員の 連絡先を確認できるようにしておいてください。 来店いただける方 自筆証書遺言の原稿が、出来上がったら、ご来店ください。 原稿のチェック、封入の仕方を、ご説明いたします。 お問い合わせ、043-221-3311、 |
民法に条文のある、遺言の方式は特別の場合除き、普通方式3種類でしなければならない。 自筆証書遺言 全て自書し日付を入れ署名、捺印。 公正証書遺言 証人2人と公証人 の前で遺言を申述し公証人が、書き取る。 秘密証書遺言 遺言者が証書を作る(自書でも代書でもよい) 遺言者が署名捺印しその印鑑で封印する。資格ある証人2人と公証人の前でその封書を差出自分の遺言書に間違いないことを申述する、 遺言書のサンプル 遺言書 遺言者千葉太郎は、次のとおり遺言する。 遺言者は次の遺産を長女○○子に相続させる。 1、土地、千葉県○○郡○○町○○番地、 畑、8反5畝 1、土地千葉県○○郡○○町○○番地、宅地○○平米 1、建物、木造、瓦葺2階建て、建物番号○○番 遺言者は、次の遺産を次男○○男に相続させる。 1、遺言者名義の○○銀行預金、○○支店、口座番号○○ 1、○○電機工業、株式、9千株 遺言者は、次の遺産を、東京都中央区永田町○○番地東京二郎に遺贈する。 1、土地、東京都新宿区高田馬場○丁目○番○、宅地壱参弐平米及び土地の従物並びに土地造作物。 1、建物、東京都新宿区高田馬場○丁目○番○鉄骨プレハブ造3階建て建物番号○○番、 1、動産、上記建物内備品家財一式。以上。 この遺言書は千葉太郎が全文自書した。平成24年12月11日 千葉県千葉市中央区中央○丁目○番○遺言者、 千葉太郎 印 ●遺言、相続関係、料金表は、 こちら 遺言書は行政書士事務所の名入り封筒に入れて保管しましよう。 |
行政書士中央伊藤事務所 |
相続の開始(被相続人の死亡) | 法定相続人の確定 | 遺言書、(有、無) |
開始の場所、被相続人が 生活していた住所地 相続するもの、 被相続人が死亡時に有し ていた全ての財産、 (物権、債権、債務、等) |
法定相続人確定に必要な 書類、被相続人の出生から 死亡までの連続した 戸籍謄本、除票の写し 除籍謄本、改製原戸籍謄本 | (有)の時、法定相続人、 受遺者全員の登記簿謄本と 遺言者の出生から死亡 までの戸籍謄本 (←の書類一式) をもって、 管轄家庭裁判所へ、遺言書の 検認申立て、 |
相続の承認(単純承認) | 限定承認 | 相続の放棄 |
被相続人の権利及び義務を 無限に承継、放棄も 限定承認もしないで、 熟慮期間(自己の相続を 知った時から3か月)が 過ぎたときや、 相続財産の 一部または全部を処分 したときは単純承認 したものとみなす、) | 相続財産の限度で債務弁済) 相続人全員で限定承認申述 財産目録の家庭裁判所 への提出、債権者への告知、 など、相続人が債務整理の管理人 の役目を果たす | 家庭裁判所で、放棄の申述、 |
相続人、子(第一順位)と配偶者 | 直系尊属(第二順位)と配偶者 | 兄弟姉妹(第三順位)と配偶者 |
配偶者、1/2、子、1/2 配偶者がいなければ 全て子が相続 | 配偶者2/3、直系尊属1/3、 配偶者なし、全て直系尊属 |
配偶者3/4、兄弟姉妹、1/4 配偶者なし、全て兄弟姉妹 |
相続手続き(概略) @死亡届 A被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)原戸籍謄本、住民票の除票が必要です。 この書類が揃わないと手続きは、進みません。 B推定相続人の現在の戸籍謄本と住民票、印鑑証明証 C遺言書の有無、被相続人の書類整理、自筆証書遺言の有無、(見つかれば家裁で検認) 公証役場で公正証書遺言の有無の照会確認、(あれば、謄本交付手続き) D遺言書が、有れば、遺言執行人を選定し相続手続きが、行われます。 E遺言書が、なければ、法定相続人を確定し、その相続人同士の協議により相続手続きを、行います。 遺言や相続は、民法の、親族法、相続法、に規定された身分行為であり、一定の場合を除き、他が口をはさむことはできません。 財産の分割、相続分が、確定すれば、銀行、法務局、税務署、等に対して、名義の書き換え申請や 納税申告、をしなければなりません。 その際の必要書類、添付書類の作成が、私たちの仕事です。自分で、できるところまでやってみてください。途中から格安で、引き受けます。 相続に係る費用の目安 相続人3人(子と配偶者)預貯金3000万、土地 建物(評価額2000万)の場合。 分割協議書 正副各1通、相続説明図、銀行用、法務局用、書類一式13万円(税別)より 登録免許税(税金)80、000円、不動産評価額の1000分の4 登記申請代行40、000円(司法書士)本人申請の場合、無料 戸籍、住民票、印鑑証明、不動産評価証明、各1部300円 不動産履歴全部証明、1部600円 戸籍関係書類は、3部〜4部コピーを取り、原本還付で進めますので、1部取得で結構です。
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